費用対効果を考えた治療を。
エクセル歯科医院では、患者様の安心と納得を第一に考え、自費治療に関する費用をご提示しております。質の高い治療を提供するため、最新の技術や素材を使用し、それに見合った価格設定を行っています。各種治療内容ごとに詳細な費用を記載しておりますので、ご参照ください。
料金一覧
治療内容 | 当院価格( 円/税込) | |
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インレー・クラウン(詰め物・被せ物) | ジルコニアインレー | 55,000 |
E-MAXインレー | 55,000 | |
ゴールドインレー | 小臼歯 49,500 / 大臼歯 55,000 | |
ジルコニアクラウン | 110,000 | |
ゴールドクラウン | 110,000 | |
ラミネートベニア | 99,000 | |
ジルコニアブリッジ | 110,000×本数 | |
ゴールドブリッジ | 110,000×本数 | |
コア
(歯の土台) |
グラスファイバー | 16,500 |
インプラント | CT診断料 | 11,000 |
インプラント診査診断料 | 11,000 | |
ステント | 片側 5,500 / 両側 11,000 | |
静脈内鎮静法 | 55,000 | |
ガイデッドサージェリー | 55,000 | |
暫間義歯 | 片側 5,500 / 両側 11,000 | |
インプラント本体(ストローマン) | 275,000 | |
インプラント月間管理料 | 3,300 | |
ソケットプリザベーション+人工骨移植 | 33,000 | |
抜歯即時インプラント | 33,000 | |
抜歯 | 3,300 | |
ソケットリフト+人工骨移植 | 55,000 | |
サイナスリフト+人工骨移植 | 110,000 | |
GBR | 110,000 | |
インプラントプロビジョナル | 27,500 | |
個人トレー | 片顎 2,200 | |
アバットメント(1本) | 33,000 | |
上部構造ジルコニアセラミック | 132,000 | |
ジルコニアレアリングポンティック | 132,000 | |
上部構造ゴールド前装冠クラウン | 132,000 | |
ゴールド前装冠クラウンポンティック | 132,000 | |
オールオン4 ストローマン(ハイブリッド) | 2,898,500 | |
小手術 | 遊離歯肉移植術 | 110,000 |
義歯 | ノンクラスプデンチャー | 片側 165,000/ 両側 220,000 |
ノンクラスプデンチャー(メタルプレート) | 片側 220,000 / 両側 275,000 | |
全部金属床メタルプレートデンチャー | 片顎 330,000 | |
デンタルエステ | PMTC | 5,500 |
ウォーキングリーチ(1歯) | 2,200 / 2回目以降 1,100 | |
オフィスホワイトニング | 33,000 | |
ホームホワイトニング | 33,000 | |
デュアルホワイトニング | 60,500 | |
矯正 | メタルブラケット矯正 | 550,000 |
セラミックブラケット矯正 | 660,000 | |
リンガル矯正 | 1,100,000 | |
ハーフリンガル矯正 | 935,000 | |
リテーナー | 片顎 16,700 / 両顎 33,000 | |
インビザラインライト | 550,000 | |
インビザラインコンプリヘンシブ | 880,000 | |
矯正相談 | 2,200 | |
矯正検査、診断 | 16,500 | |
矯正精密検査 | 55,000 | |
ムーシールド | 132,000 | |
I期治療(混合歯列期) | 330,000 |
お支払い方法
PAYMENT
当院では現金、お振込、ローンでのお支払いが可能です。
ただし保険治療は現金のみとなります。
歯科治療代の
返金される可能性がございます
医療費控除について
歯の治療にも、医療費控除を受けることができます。
歯科治療で医療費控除が出来るもの
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インプラント
治療 -
セラミックなど
自費の詰め物
や被せ物 -
歯列矯正
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自費の
入れ歯 -
保険診療
-
歯医者に
通うための
交通費自家用車のガソリン代
駐車費用は対象外
医療費控除とは
医療費が10万円超えたら医療費控除を行うことで、支払った所得税の一部が控除され戻ってくるというものです。
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った全ての医療費(各種保険診療、インプラント・矯正治療などの自費診療)の合計が10万円を超えた場合に、支払った所得税の一部が控除され戻ってきます。
医療費控除の申告の期間は、翌年のからまでで、管轄の区役所・市役所・税務署などで受付けており、現在は郵送やインターネットでの申告も可能です。
医療費控除の対象となる計算式
控除の対象となる金額=実際に支払った医療費の合計-保険金等で補てんされた金額-10万円です。
医療費控除の対象となる金額がマイナスの場合は医療費控除とはなりません。医療費控除額は最高200万円までです。
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年中に支払った医療費
保険金などで補填される金額
A 控除医療費
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A 控除医療費
10万円または所得金額の5%
(どちらか少ない額)医療費控除
( 最大200万円 )
医療費控除を申請するためのポイント
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ポイント 01
医療費控除の
申請を必ずする申請しなければ
控除は受けられません。 -
ポイント 02
歯科医院、クリニックで
もらった全ての領収書
を取っておくこと交通費は日時・病院名・交通費・
理由を控えておいてください。 -
ポイント 03
大人の矯正治療の場合
診断書を提出する診断書は3,300円程度かかります。
医療費控除を申請するための注意点
- 1. クレジットカードやデンタルローンなどで分割払いにした場合にも、医療費控除が受けられます。ただし、金利や手数料は認められません。
- 2. 生計を一つにしている家族であれば家族全員分の医療費を申告できます。
国税庁のホームページより
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1. 医療費控除の概要
自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
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2. 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
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1. 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
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2. 発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
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3. 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
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3. 歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。
(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
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4. 医療費控除を受ける場合の注意事項
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1. 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
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2. 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
(所法73、所令207、所基通73-3~4、73-8)
国税庁HPはコチラ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm -