費用対効果を考えた治療を。

エクセル歯科医院では、患者様の安心と納得を第一に考え、自費治療に関する費用をご提示しております。質の高い治療を提供するため、最新の技術や素材を使用し、それに見合った価格設定を行っています。各種治療内容ごとに詳細な費用を記載しておりますので、ご参照ください。

料金一覧

治療内容 当院価格( 円/税込)
インレー・クラウン(詰め物・被せ物) ジルコニアインレー 55,000
E-MAXインレー 55,000
ゴールドインレー 小臼歯 49,500 / 大臼歯 55,000
ジルコニアクラウン 110,000
ゴールドクラウン 110,000
ラミネートベニア 99,000
ジルコニアブリッジ 110,000×本数
ゴールドブリッジ 110,000×本数
コア
(歯の土台)
グラスファイバー 16,500
インプラント CT診断料 11,000
インプラント診査診断料 11,000
ステント 片側 5,500 / 両側 11,000
静脈内鎮静法 55,000
ガイデッドサージェリー 55,000
暫間義歯 片側 5,500 / 両側 11,000
インプラント本体(ストローマン) 275,000
インプラント月間管理料 3,300
ソケットプリザベーション+人工骨移植 33,000
抜歯即時インプラント 33,000
抜歯 3,300
ソケットリフト+人工骨移植 55,000
サイナスリフト+人工骨移植 110,000
GBR 110,000
インプラントプロビジョナル 27,500
個人トレー 片顎 2,200
アバットメント(1本) 33,000
上部構造ジルコニアセラミック 132,000
ジルコニアレアリングポンティック 132,000
上部構造ゴールド前装冠クラウン 132,000
ゴールド前装冠クラウンポンティック 132,000
オールオン4 ストローマン(ハイブリッド) 2,898,500
小手術 遊離歯肉移植術 110,000
義歯 ノンクラスプデンチャー 片側 165,000/ 両側 220,000
ノンクラスプデンチャー(メタルプレート) 片側 220,000 / 両側 275,000
全部金属床メタルプレートデンチャー 片顎 330,000
デンタルエステ PMTC 5,500
ウォーキングリーチ(1歯) 2,200 / 2回目以降 1,100
オフィスホワイトニング 33,000
ホームホワイトニング 33,000
デュアルホワイトニング 60,500
矯正 メタルブラケット矯正 550,000
セラミックブラケット矯正 660,000
リンガル矯正 1,100,000
ハーフリンガル矯正 935,000
リテーナー 片顎 16,700 / 両顎 33,000
インビザラインライト 550,000
インビザラインコンプリヘンシブ 880,000
矯正相談 2,200
矯正検査、診断 16,500
矯正精密検査 55,000
ムーシールド 132,000
I期治療(混合歯列期) 330,000
PAYMENT

当院では現金、お振込、ローンでのお支払いが可能です。
ただし保険治療は現金のみとなります。

歯科治療代の最大30%
返金される可能性がございます

医療費控除について

歯の治療にも、医療費控除を受けることができます。

歯科治療で医療費控除が出来るもの

  • インプラント
    治療

  • セラミックなど
    自費の詰め物
    や被せ物

  • 歯列矯正

  • 自費の
    入れ歯

  • 保険診療

  • 歯医者に
    通うための
    交通費

    自家用車のガソリン代
    駐車費用は対象外

医療費控除とは

医療費が10万円超えたら医療費控除を行うことで、支払った所得税の一部が控除され戻ってくるというものです。

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った全ての医療費(各種保険診療、インプラント・矯正治療などの自費診療)の合計が10万円を超えた場合に、支払った所得税の一部が控除され戻ってきます。

医療費控除の申告の期間は、翌年のからまでで、管轄の区役所・市役所・税務署などで受付けており、現在は郵送やインターネットでの申告も可能です。

医療費控除の対象となる計算式

控除の対象となる金額=実際に支払った医療費の合計-保険金等で補てんされた金額-10万円です。
医療費控除の対象となる金額がマイナスの場合は医療費控除とはなりません。医療費控除額は最高200万円までです。

  • 年中に支払った医療費

    保険金などで補填される金額

    A 控除医療費

  • A 控除医療費

    10万円または所得金額の5%
    (どちらか少ない額)

    医療費控除
    ( 最大200万円 )

医療費控除を申請するためのポイント

  • ポイント 01

    医療費控除の
    申請を必ずする

    申請しなければ
    控除は受けられません。

  • ポイント 02

    歯科医院クリニックで
    もらった全ての領収書
    を取っておくこと

    交通費は日時病院名交通費
    理由を控えておいてください。

  • ポイント 03

    大人の矯正治療の場合
    診断書を提出する

    診断書は3,300円程度かかります。

医療費控除を申請するための注意点

  • 1.  クレジットカードやデンタルローンなどで分割払いにした場合にも、医療費控除が受けられます。ただし、金利や手数料は認められません。
  • 2.  生計を一つにしている家族であれば家族全員分の医療費を申告できます。

国税庁のホームページより

  • 1. 医療費控除の概要

    自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

  • 2. 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

    • 1.  歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

    • 2.  発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

    • 3.  治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

  • 3. 歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合

    歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。

    (注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。

  • 4. 医療費控除を受ける場合の注意事項

    • 1.  治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。

    • 2.  健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
      (所法73、所令207、所基通73-3~4、73-8)

    国税庁HPはコチラ  
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm